住宅ローン完済後の抵当権抹消(抵当権解除)手続きと法務局に提出する書類住宅ローン完済後の抵当権抹消手続きと法務局に提出する書類についてのまとめです。書類には自分で準備するものと、金融機関(銀行など)から送られてくるものがあります。※このページのコンテンツは、2014年2月に作成されたメモです。ただし、管理者は内容についての一切の保証をしません。 住宅ローンを完済したあとは、抵当権の抹消手続きを行う必要があります。抵当権の抹消手続き(登記申請)は、司法書士にお願いすることもできますが、手数料だけでも1~2万円程度取られることが多いです。自分で行う場合にはせいぜい数千円で済むので、自分で書類を作成する人も多いです。 住宅ローンを完済すると、金融機関から「抵当権の抹消を司法書士にお願いするか、自分で行うか」の質問が書かれた郵便物が届きます。ここで「自分で行う」方を選択すると、後日金融機関から登記申請に必要な書類が届きます。 抵当権の抹消には、以下の書類を準備の上、指定された法務局の出張所に提出する必要があります。 1.登記申請書(自分で作成します) 2.登録免許用印紙貼用台紙(自分で作成します) 3.抵当権解除証書(銀行から送られてきます。自分で記入が必要な箇所がある場合があります) 4.登記識別情報通知(銀行から送られてきます) 5.委任状(銀行から送られてきます。自分で記入が必要な箇所があります) 6.現在事項一部証明書(銀行から送られてきます。原本は銀行に返却する必要があるため、コピーを取っておく必要があります。コピーに署名と捺印が必要です) ※銀行から送られてくる書類の名前は上記の限りではありませんが、内容は同様なものになります。 1.登記申請書 (こちらからPowerPoint形式のサンプルをダウンロードできます) ・「登記の目的」は「抵当権抹消」とします。 ・「原因」は銀行から送られてきた、抵当権解除証書と同じ内容とします。 ・修正がある場合には、修正箇所に二重線を引き、その上から実印を押します。修正した内容を修正箇所の右側など、分かりやすい所に書きます。 ・「抹消すべき登記」は、登記簿(登記済権利証)と同じ内容とします。 ・「権利者」はローンを借りた本人となります。 ・「義務者」は銀行から送られてきた、抵当権解除証書にかかれてある金融機関と同じ内容とします。 ・「添付書類」は、登記原因証明情報、登記識別情報または登記済証、代理権限証明情報、資格証明情報とします。 ・指定された法務局(出張所)を記載します。日付は申請日になりますが、日付は空欄のまま、法務局に行った時に手書きで書き込む形でも問題ありません。 ・「申請人兼義務者代理人」はローンを借りた本人となります。名前の右側に実印を押します。 ・「登録免許税」は1件あたり1,000円です。例えばマンションの場合、建物x1件、敷地権x3件では合計4,000円になります。分からない場合にはここを空欄にして、法務局で問い合わせの上、収入印紙を購入してから、手書きで書き込めるような形にしておくといいです。法務局には収入印紙を購入できるコーナーがあります。 ・「不動産の表示」は別紙記載の通りと書きます。「別紙」は以下のような形になります。 <別紙> ・「不動産の表示」は、登記簿(登記済権利証)と同じ内容とします。 ↑上に戻る 2.登録免許用印紙貼用台紙(こちらからPowerPoint形式のサンプルをダウンロードできます) ・購入した収入印紙を貼ります。割印はしません。 ↑上に戻る 3.抵当権解除証書(例) ・銀行から届いたものに、不動産の表示が記載されていない場合には、この部分を自分で記載する必要があります。 ↑上に戻る 4.登記識別情報通知(例) ↑上に戻る 5.委任状(例) ・空欄に手書きでローンを借りた本人の住所と名前を記載します。住所は略式で構いません。 ↑上に戻る 6.現在事項一部証明書(例) ・抵当権抹消手続き完了後に、金融機関に返却する必要があるので、予めコピーを取っておきます。 <コピー> ・コピーの方には、「本書(オリジナル)を返却する必要がある」旨を書き、名前を記載の上、名前の右側に実印を押します。 ↑上に戻る 書類の準備ができたら、上記の書類と実印を持って、指定された法務局の出張所に出向きます。 ・まずは相談窓口に行きましょう。ここで、必要な収入印紙の金額や、書類のチェックと修正箇所の指摘をしてくれます。さらに、書類を冊子として閉じてくれます。冊子のページの真ん中に、実印で割印を押すように指示されます。 ・書類の提出が完了すると、10日程で登記が完了します(完了日は、書類の提出後、担当の人が教えてくれます)。完了書類を取りに行く際には、実印を持っていく必要があります。 ・書類の提出も、完了書類を取りに行く際も、本人の代理の人(本人の配偶者)が法務局に行く形で構いません。その際にも「委任状」の欄などは、ローンを借りた本人の名前である必要があります。本人の代理の人が法務局に行く場合にも、ローンを借りた本人の実印を持たせる必要があります。 ・金融機関に現在事項一部証明書と登記完了証を返却して、一連の作業終了です。
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